ワンストップ特例制度とは
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、
住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要がありますが、
確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、
ふるさと納税を行った各自治体に対し「ワンストップ特例制度」を利用すると、
確定申告が不要になります。
- 転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、変更届出書を提出してください。
- 特例申請書は、1自治体に複数回している場合など、寄附の度に提出する必要がありますのでご注意ください。
- ワンストップ特例制度でのお手続きをされた方は、全額住民税からの控除となります。